2025年から改正の4号特例縮小とは?施主への影響は?

公開日:2024/04/02
2025年から改正の4号特例縮小とは?施主への影響は?

2025年から、改正4号特例の施行が予定されています。これは、注文住宅の建築に大きな影響をもたらす改正であるとされています。これから注文住宅の建設を計画している施主にとっては、リスクとリターンが発生する大きな変化であるため、4号特例の内容と改正のポイントについて、しっかりと頭に入れておきましょう。

4号特例縮小とは?

4号特例とは、建築基準法第6条の4に明記されている、建築確認の特例規定を指します。特定の条件を満たす建物においては、確認申請や審査を省略して建築できるという制度です。

負担軽減が目的

4号特例は、審査の簡略化により建築確認の負担を軽減し、バブル期の住宅建設ブームを後押しすることを目的として、1983年に導入されました。

一定の基準を満たすことが求められる建物については、資格保有者である、高い技術力をもつ建築士が設計することが義務付けられています。資格保有者が設計しているのだから、正確で正しい設計が予想でき、審査機関の審査を省略しても問題ないだろう、という考え方に基づいています。

特例の対象

4号建築物は、特定の条件を満たす建築物です。特例対象は、公共性が高い建物である特殊建築物でないこと、木造建築物かつ2階以下であること、のべ床面積が500平方メートル以下かつ、建物の高さが13メートル、軒の高さが9メートル以下である建物です。これらの建物については、建築確認審査が簡素化されます。

2025年から縮小される

4号特例により、審査の簡略化による建築確認の負担軽減が実現し、住宅業界の活性化に大きく貢献しました。しかし、一方で、2005年の耐震強度偽装事件や、2000年代からの構造瑕疵トラブルの増加など、施工不良や法規違反の問題が表面化し、建物の品質や安全性が疑問視され始めました。

加えて、日本弁護士連合会からの要望もあり法律が改正され、2025年から4号特例が縮小されることが見込まれています。これにより、建築確認の審査基準がより厳格化されることはほぼ確実であり、ハウスメーカーや工務店の、新しい制度への対応は急務であるとされています。

改正前と改正後とでは何が違う?

では、改正前と改正後では、具体的に何が変わるのでしょうか。施行後は、木造平屋建て、200平方メートル以下である一部の小規模建築物以外は、木造2階建ての住宅であったとしても、構造規定に関する審査が必要になるため、構造関連図書の添付が求められます。

したがって、建築業者は、改正後には、新たな規定に適合する必要があり、住宅の建築やリフォームの際に、より厳格な審査を求められる場合が増えるでしょう。具体的にみてみましょう。

区分の廃止

2025年の改正以降は、4号建築物とされていた区分はなくなります。そして、2025年以前に4号建築物に該当していた対象の建物は、木造3階建て、のべ床面積500平方メートル以上である2号建築物か、平屋または床面積が200平方メートル以下の非木造である、3号建築物に分類されます。

構造計算方法の変更

改正後は、構造計算方法が変わり、木造ではない建築物においては確認申請の構造計算書が免除される面積が縮小されます。これにより、以前は特例の対象であった建物であっても、確認が必要となる可能性があります。

4号特例縮小が施主へ与える影響は?

以上のように、4号特例の縮小は、設計・施工会社に与える影響はとても大きいものがあります。同様に、施主への影響も少なくありません。施主にはどのような影響が起こるのでしょうか。改正により施主のリスクとなる要素もあるため、よく頭に入れておきましょう。

施工期間の増加やコスト増大

4号特例の縮小にともない、工期が延びたり、コスト増加のリスクが高まったりする可能性があるでしょう。工務店や設計・施工会社は、建築工程により厳格な規制が導入されることで、構造関連図書の作成や、他の図面の整合性確認に時間を費やすからです。

より慎重な選択を求められる

また、施主は今後、建築会社を選ぶ際に、より慎重になる必要があります。十分な経験をもっていない設計事務所・工務店などは、改正に迅速に対応できない可能性があるからです。十分な信頼性や実績がある施行会社か、見極める目が必要となるでしょう。

住宅の信頼性の向上

一方で、4号特例の縮小は、施主にとってデメリットばかりではなく、メリットも大きい改正です。

改正の目的は、多くのトラブルが発生した確認作業省略を是正し、安全で安心な住環境を提供することであるため、耐震性や構造の信頼性が増し、住宅の品質がより向上すると期待されます。

これから注文住宅を建設する施主は、適切な施工会社と契約することで、より安心して住宅を購入できるでしょう。

まとめ

2025年から予定されている改正4号特例の施行により、注文住宅の建築には大きな変化が生まれます。施主にとっては、リスクと利点が発生します。4号特例の縮小は、工期やコストの増加など、施主にとって一定のリスクをともなうものであり、建築会社の能力を見極めるなど、慎重に選択することが求められるでしょう。一方で、安全性や品質の向上は大きなメリットです。よりよい住環境を求める施主にとっては、将来的に建てられる注文住宅は魅力的な選択肢となるでしょう。

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